関係証券会社に対する業務改善報告書の提出について

 弊社は、PNB1号合同会社及びPNB2号合同会社(以下、それぞれ「PNB1号社」、「PNB2号社」といい、併せて「本件2社」といいます。)を設立し、本件2社において私募社債(以下「本件社債」といいます。)を発行し、これによって調達した資金を原資として、一般事業会社(以下「クライアント企業」といいます。)が有する一般売掛債権の買取業務(以下「債権買取業務」といいます。)を行っておりました。

当該債権買取業務に関して、一部不適切な運用がなされていたことから、弊社が本件社債の私募の事務取扱いを委託しております証券会社(以下「関係証券会社」といいます。)に対し、関東財務局から平成28年6月14日付で業務改善命令が発せられました。

 

 今般、上記不適切な債権買取業務の運用に関与が認められた旧役員につきましては、弊社代理人弁護士を通じて対応を行うこととし、その状況については、随時、関係証券会社にご報告して参ります。

 

 弊社は、上記債権買取業務に係る不適切な運用に起因して、関係証券会社に対し、行政処分が発せられたという事実を真摯に受け止め、深く反省するとともに、お客様及び関係者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

 

4 弊社は、今回のご指摘を踏まえ、より一層の内部管理体制の強化・充実並びに業務内容の透明化を図るべく、公認会計士、弁護士及び司法書士等の外部専門家と協議した結果、関係証券会社に対して、概要、以下の内容の業務改善報告書を提出いたしましたので、この旨ご報告いたします。

【改善報告の概要】

⑴ 債権買取業務に係る内部規範の見直し

 外部専門家の監修の下、従来の債権買取業務に係る内部規範を見直し、これを強化し、今後は、新たな内部規範を遵守した上で債権買取業務を実施することとし、以て、不適切な運用の再発を防止する。

⑵ 債権買取業務に係る運用状況に関する外部専門家による確認

 弊社の債権買取業務に係る運用状況については、運用状況報告書を作成の上、外部専門家の確認を得た上で、関係証券会社にこれを提出することにより、適切な債権買取業務の運営を担保する。

⑶ 関係証券会社に対する適時の情報開示及びモニタリング

 債権買取実施状況及び債権買取業務の運営状況に係る資料を、適時に関係証券会社に開示することによって、上記内部規範に沿った債権買取の実施及び債権買取業務の運営遂行状況に係る透明化を図り、併せて同社によるモニタリングを行っていただくことで、適切な債権買取業務の運用を担保していただく。

 

以上

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